やってはいけない業務
行政書士に作成できる書類は、大別して3種類。
それは、
- 官公署へ提出する書類
- 権利義務に関する書類
- 事実証明に関する書類
です。
世の中に存在する法律関係の書類は、ほとんどがこの3種類に当てはまってしまいそうですが、だからと言って、行政書士がどんな書類でも作成できるわけではありません。
たとえ上の3種類に当てはまる書類であっても「他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」と、行政書士法に書かれています。
さて、「他の法律」とは何でしょう?それは、弁護士法、司法書士法、社会保険労務士法、税理士法などのことです。
要するに、他の法律が「○○は、私達の仕事である」と言っている業務については、行政書士は手を出してはいけないことになっているわけです。間違って手を出してしまうと、捕まってしまいます。
「他の法律」会社の登記
その代表的なものが、会社の登記の仕事です。登記申請書の作成は司法書士の業務であって、行政書士がやってはいけない仕事の一つです。株式会社を設立するには、揃えなければならない書類がたくさんあります。それは、定款や発起人議事録、役員の就任承諾書、そして登記申請書です。
定款は、行政書士が報酬を受けて作成することができる書類です。発起人議事録や就任承諾書も、行政書士が作成できます。
しかし、登記申請書は、行政書士が作成できない書類なのです。これは司法書士法によって制限されている業務だからです。法人の登記業務に関しては、行政書士会が権利を得ようとして奮闘したようですが、最終的に、「商業登記業務は司法書士業務である」というところに落ち着いたという経緯があります。
「他の法律」税務申告書の作成
同じように、行政書士は、会計帳簿の作成はできますが、税務申告書の作成はできません。税務申告書は、税理士業務だからです。
このように、行政書士が作成できる書類は非常に幅広いのですが、気を付けていないと、司法書士法や税理士法などの他士業法に抵触することがあります。
ただ、現状では、行政書士が「会社設立代行」といって登記申請業務をしてしまっていても、あまり取締りがされていないのが現実、ではあります。